東京都立文京高等学校同窓会会則
(平成30年4月15日改正)
第1条(名称・事務所)
本会は東京都立文京高等学校同窓会とし、事務所を母校に置く。
第2条(目 的)
本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に協力すること を目的とする。
第3条(事 業)
本会は第2条の目的を達成するために、必要な事業を行う。
1.事業を行うため、役員会の議決を受け常任幹事会の承認を得て各事業部を置くことができる。
2.事業部は部長、副部長、常任幹事で構成する。
第4条(会 員)
本会は第三東京市立中学校・東京都立豊島中学校・東京都立文京新制高等学校・東京都立文京高等学校の卒業生及び在籍経験者で入会を希望し役員会の承認を得た者をもって通常会員とし、現旧教職員をもって特別会員とする。
第5条(役 員)
本会の役員は下記のとおりとし、職務を次のとおり定める。
1.会長(1名)本会を総理し、本会を代表する。
2..副会長(若干名)会長を補佐し、会長の事故のある場合は代理を務める。
3.総務部長(1名) 各会議の案内及び、会議の運営並びに議事の記録をする。
4.会計部長(1名) 本会の資産および金銭収支の管理をし、予算の立案・決算の報告をする。
5.事業部長(各1名) 各事業運営の企画・立案並びに責任者として実務を遂行する。
第6条(常任幹事)
第5条の役員のほかに役員会の承認を得て常任幹事をおく。常任幹事は常任幹事会に出席し、本会の目的遂行に努めるとともに、その実務遂行を補佐する。
第7条(学年幹事)
学年幹事は各学年2名とし、総代会に出席し、議案の審議・議決(出席者の過半数)及び学年の意向を役員に伝え本会の運営・発展に寄与する。また同期会の開催に努める。
第8条(監査)
監査(2名)は本会の運営および会計を監査する。監査は役員会等の会議に出席する。 但し、票決には加わらない。なお監査の選任及び任期は役員に準ずる。
第9条(名誉会長・顧問)
本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。名誉会長及び顧問は、会長の要請ある場合は会合に出席し参考意見をのべることができる。
第10条(会 議)
本会は下記の会議を開催し運営する。
1.(役員会)役員で構成し、本会運営の基本方針となる議案の立案並びに案件の審議・決裁をする。
2.(常任幹事会)役員及び常任幹事で構成し、役員会の議案を審議する。
3.(総代会)学年幹事で構成し、年1回開催し、議案の審議並びに採決をする。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、留任を妨げないが、満75歳までとする。
第12条(役員の選任)
本会の会長及び役員は下記のとおり選任する。
1.(会長の選任)会長は、年度末の役員会並びに常任幹事会の議決を受け、総代会の承認を得る。
2.(役員の選任)役員は会長が推挙し、総代会の承認を得る。
第13条(学年幹事の選任)
学年幹事は、同学年のクラス幹事の推薦を受け役員会の承認を得る。任期は各学年で決める。 なおクラス幹事はクラス会の互選による。
第14条(名誉会長の選任)
名誉会長は5年以上の同窓会会長経験者か、顕著な社会的貢献者を、役員会で推挙する。
第15条(顧問の選任)
顧問は旧教職員及び10年以上の同窓会役員経験者を、役員会で推挙する。
第16条(会 計)
本会の会計は入会金・寄付・事業収益・利子およびその他の収入をもって支弁する。
第17条(年 度)
本会の年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第18条(改 正)
本会則は役員会の議決の後、総代会の承認を得る。会報・ホームページに掲載する。
付則
(1)本会の運営につき必要な事項は別に定める。
(2)本会則は昭和23年夏(期日は不詳)に施行された。
(3)本会則は次のとおり改正された。
昭和33年8月23日。平成14年4月13日。平成16年4月11日。平成21年4月26日。
平成24年4月15日。